建設業許可申請

請負代金が500万円以上(建築一式工事は1,500万円以上)の工事を請負施工するには、建設業許可が必要です。建設業を営む者は、国土交通大臣または都道府県知事の許可を受けなければなりません。ただし、軽微な建設工事のみを請負うことを業とする者は、この限りではありません。

≪軽微な建設工事とは≫

  • 建築一式工事以外は、1件の工事の請負代金が、500万円に満たない工事。
  • 建築一式工事は、1件の工事請負代金が1,500万円に満たない工事、または延べ面積が150㎡に満たない木造住宅。

≪国土交通大臣許可と都道府県知事許可とは≫

2以上の都道府県の区域に営業所を設けて営業しようとする建設業者は、大臣許可を取得する必要があります。
1の都道府県の区域内のみ営業所を設けて営業しようとする建設業者は、知事許可を取得する必要があります。

≪特定建設業許可と一般建設業許可≫

許可には、一般建設業の許可と特定建設業の許可があります。
発注者から直接請け負った建設工事で、総額4,500万円以上(建設一式工事の場合は、7,000万円以上)の下請契約を締結する場合は、公共、民間を問わず特定建設業の許可が必要です。

≪建設工事の種類≫

土木、建築の2つの一式工事と27の専門工事の29種類です。

≪指定建設業とは≫

土木工事業、建築工事業、電気工事業、管工事業、鋼構造物工事業、舗装工事業、造園工事業の7業種です。この7業種で特定建設業の許可を受けようとする場合は、1級国家資格者または国土交通大臣特別認定者を専任技術者として営業所に配置しなければなりません。