事前認可制度の新設

令和2年10月1日施行の建設業法改正により、建設業許可に関する事業承継および相続に関する制度が新設されました。

改正以前の建設業法では、建設業者が事業譲渡、合併および分割(以下「事業承継等」という。)を行う場合、従前の建設業許可を廃業するとともに、新規で建設業許可を取り直す必要がありました。そのため、従前の廃業から新たな許可が下りるまでの間に、建設業(請負契約額 500万円以上(建築一式工事業においては 1,500 万円以上))を営むことができない空白期間が生じるという不利益が生じていました。

この度の改正では、事業承継等を行う場合は効力発生日前30日を目途にあらかじめ認可申請をすること、相続の場合は被相続人(事業主)死亡後 30日以内に認可の申請をすることによって空白期間を生じることなく、被承継人並びに被相続人における、建設業許可業者の地位を承継することが可能になりました。
なお、事業承継等および相続等の認可の審査においては、承継人および相続人が通常の建設業許可要件に加えて以下の要件を具備していることが必要です。

① 建設業許可業種の全てを承継人(相続人)に承継させること
② 被承継人(被相続人)が一般(特定)建設業許可を受けている業種において、承継人(相続人)が特定(一般)建設業許可を受けていないこと(承継人が建設業許可を受けている場合のみ)